総-1参考 (301 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44829.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第597回 11/6)《厚生労働省》 |
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1-10
主たる診療科の主治医制の状況についてご回答ください。
(令和6年11月1日時点)(該当する番号1つを右欄に記載)
1 単独主治医制※1
※1
2 チーム制/複数主治医制※1
《回答欄》
3 その他
単独主治医制:1人の患者につき1人の主治医が担当する場合
複数主治医制:1人の患者につき複数の主治医が担当する場合。勤務時間外に対応が必要となった場合、基本的に当番の医師が
対応する体制を取っている場合も含む。
1-11
*特定対象医師(特例水準が適用される医師)であるかについてご回答ください。
(該当する番号1つを右欄に記載)
《回答欄》
1 特定対象医師ではない
2 特定対象医師(B水準、連携B水準、C-1水準、C-2水準)である
3 分からない
問2
あなたの勤務状況等についてお伺いします。
2-1
貴施設(この調査票を受けとった医療機関)における勤務状況についてご回答ください。
(令和6年10月1か月)
01 超過勤務時間
《回答欄》
※1
01
時間
02 宿日直回数※2
02
回
03 02のうち、宿日直許可のある宿日直回数
03
回
04 02のうち、連続当直回数
04
回
05 術者及び第一助手を予定している前日の夜勤時間帯に当直等を行った回数※3
05
回
※1
超過勤務時間とは、次の(1)~(3)の総和を指します。
(1)法定休日以外の日において1日につき8時間を超えて労働した時間
(2)1週について40時間を超えて労働した時間数((1)及び(3)で計上される時間数は除く。)
(3)法定休日(週に1日、又は、4週につき4日付与する義務あり)において労働した時間
例
(1)
3時間
2時間
1時間
(3)
(2)
8時間
3時間
(月)
(火)
(水)
(木)
(金)
(土)
(日)
法定休日
44時間 →うち40時間を超えた時間(=4時間)
上図の場合、(1):1+2+3=6時間
(2):44-40=4時間
(3):3時間
となるため、1週間の超過勤務時間数(1)+(2)+(3)=13時間
と計算されます。
※2
土曜日・日曜日の日直は1回として数えてください。なお、連続当直回数とは当直翌日に当直が入っている日数を指します。
※3
夜勤時間帯は午後10時~翌日午前5時までを指します。当直等とは当直・夜勤及び緊急呼び出し当番を指します。
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