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総-1参考 (165 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44829.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第597回 11/6)《厚生労働省》
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A-治療室

問7

*診療報酬改定による「救命救急入院料」への影響についてお伺いします。

*《 改定前に、「救命救急入院料」を届出していた場合、ご回答ください。》
7-1

*「救命救急入院料2または4」から、「1または3」への変更、もしくは取り下げとなった
場合、その理由をご回答ください。
(令和6年11月1日時点)(該当する番号すべて、右欄に○)

《回答欄》

01 救命救急センターではなくなったため

01

02 宿日直許可の有無に関係なく、専任医師が確保できず交代勤務体制が組めないため

02

03 専任医師が当該治療室において宿日直勤務を行っており、交代勤務体制が組めないため

03

04 手術に必要な麻酔科医等が緊急時に速やかに対応できる体制が確保できないため

04

05 当該治療室において常時配置することが必要な看護師の数が確保できないため

05

06 医療安全対策加算1の届出を行っていないため

06

07 算定の対象となる救急患者が減少したため

07

08
09

10
11

「救命救急入院料2、4」を算定していたが、重症度、医療看護必要度による評価の基準を満たせなくなった
ため
「救命救急入院料2、4」を算定していたが、当該治療室の専任の医師に、特定集中治療の経験を5年以上有
する医師を2名以上含むことができなくなったため
「救命救急入院料2、4」を算定していたが、集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以上か
つ集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師の配置が困難であるため
「救命救急入院料2、4」を算定していたが、専任の臨床工学技士が、常時、院内に勤務することができなく
なったため

12 その他

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