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総-1参考 (117 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44829.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第597回 11/6)《厚生労働省》
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D-施設

問5

障害者施設等入院基本料、特殊疾患病棟入院料又は特殊疾患入院医療管理料について
お伺いします。

5-1

満たしている施設基準についてご回答ください。

01

(該当する番号すべて、右欄に○)

《回答欄》

※1

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条第二号に規定する医療型障害児入所施設

又は同法第6条の2の2第3

項に規定する指定発達支援医療機関に係る一般病棟である

02

01
02

患者及び看護要員に係る要件※2

※1

主として肢体不自由のある児童又は重症心身障害児(同法第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう)を入所させるものに限る。

※2

障害者施設等入院基本料においては、「重度の肢体不自由児(者)

※3

※3

、脊椎損傷等の重度障害者

、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、難病患

者等を7割以上入院させている病棟である。」及び「当該病棟において、1日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟
の入院患者の数が10又はその端数を増すごとに1以上である。」
特殊疾患病棟入院料2においては、「重度の肢体不自由児(者)等、重度の障害者をおおむね8割以上入院させる一般病棟又は精神病棟であって、病棟単

位で行うもの。」及び「当該病棟において、1日に看護を行う看護補助員及び看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が10又はそ
の端数を増すごとに1以上である。」
特殊疾患病棟入院料1及び特殊疾患入院医療管理料においては、「脊椎損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等を
おおむね8割以上入院させる一般病棟であって、病棟単位で行うもの。」及び「当該病棟において、1日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助
者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が10又はその端数を増すごとに1以上である。」
※3

5-2

脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。

それぞれの患者数についてご回答ください。(01~05は令和6年10月の1か月間における1日平均入院患者数)

a

b

c

d

7対1障害者

10対1障害

13対1障害

15対1障害

e

施設等入院基 者施設等入院 者施設等入院 者施設等入院
本料

基本料

基本料

基本料

f

g

特殊疾患病棟 特殊疾患病棟 特殊疾患入院
入院料1

入院料2

医療管理料

01 重度肢体不自由児等※4









02 脊髄損傷等の重度障害者※5















03 重度の意識障害者















04 筋ジストロフィー患者















05 難病患者















06 1日平均入院患者数※6

















※4

特殊疾患病棟入院料2の場合、日常生活自立度のランクB以上に限る。ただし、脊髄損傷等の重度障害者、筋ジストロフィー患者、

※5

脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。

※6

直近1年間(令和5年11月1日~令和6年10月31日)の1日平均入院患者数。

神経難病患者、脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。

◆その他のご意見
その他、入院医療における課題などについて、ご意見があれば下欄にご記入ください。

設問は以上です。ご協力、誠にありがとうございました。
記入漏れがないかをご確認の上、令和6年 月

日(

)までに、

同封の返信用封筒に入れてご投函ください。

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