総-1参考 (117 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44829.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第597回 11/6)《厚生労働省》 |
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問5
障害者施設等入院基本料、特殊疾患病棟入院料又は特殊疾患入院医療管理料について
お伺いします。
5-1
満たしている施設基準についてご回答ください。
01
(該当する番号すべて、右欄に○)
《回答欄》
※1
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条第二号に規定する医療型障害児入所施設
又は同法第6条の2の2第3
項に規定する指定発達支援医療機関に係る一般病棟である
02
01
02
患者及び看護要員に係る要件※2
※1
主として肢体不自由のある児童又は重症心身障害児(同法第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう)を入所させるものに限る。
※2
障害者施設等入院基本料においては、「重度の肢体不自由児(者)
※3
※3
、脊椎損傷等の重度障害者
、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、難病患
者等を7割以上入院させている病棟である。」及び「当該病棟において、1日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟
の入院患者の数が10又はその端数を増すごとに1以上である。」
特殊疾患病棟入院料2においては、「重度の肢体不自由児(者)等、重度の障害者をおおむね8割以上入院させる一般病棟又は精神病棟であって、病棟単
位で行うもの。」及び「当該病棟において、1日に看護を行う看護補助員及び看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が10又はそ
の端数を増すごとに1以上である。」
特殊疾患病棟入院料1及び特殊疾患入院医療管理料においては、「脊椎損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等を
おおむね8割以上入院させる一般病棟であって、病棟単位で行うもの。」及び「当該病棟において、1日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助
者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が10又はその端数を増すごとに1以上である。」
※3
5-2
脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。
それぞれの患者数についてご回答ください。(01~05は令和6年10月の1か月間における1日平均入院患者数)
a
b
c
d
7対1障害者
10対1障害
13対1障害
15対1障害
e
施設等入院基 者施設等入院 者施設等入院 者施設等入院
本料
基本料
基本料
基本料
f
g
特殊疾患病棟 特殊疾患病棟 特殊疾患入院
入院料1
入院料2
医療管理料
01 重度肢体不自由児等※4
人
人
人
人
02 脊髄損傷等の重度障害者※5
人
人
人
人
人
人
人
03 重度の意識障害者
人
人
人
人
人
人
人
04 筋ジストロフィー患者
人
人
人
人
人
人
人
05 難病患者
人
人
人
人
人
人
人
06 1日平均入院患者数※6
人
人
人
人
人
人
人
人
※4
特殊疾患病棟入院料2の場合、日常生活自立度のランクB以上に限る。ただし、脊髄損傷等の重度障害者、筋ジストロフィー患者、
※5
脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。
※6
直近1年間(令和5年11月1日~令和6年10月31日)の1日平均入院患者数。
神経難病患者、脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。
◆その他のご意見
その他、入院医療における課題などについて、ご意見があれば下欄にご記入ください。
設問は以上です。ご協力、誠にありがとうございました。
記入漏れがないかをご確認の上、令和6年 月
日(
)までに、
同封の返信用封筒に入れてご投函ください。
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