総-1参考 (166 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44829.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第597回 11/6)《厚生労働省》 |
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問8
*診療報酬改定による「特定集中治療室管理料」への影響についてお伺いします。
《 改定前に、「特定集中治療室管理料1または2」を届出していた場合、ご回答ください。》
8-1
*「特定集中治療室管理料1または2」から、「3~6」への変更、ハイケアユニット入院医
療管理料への変更、もしくは取り下げとなった場合、その理由をご回答ください。
(令和6年11月1日時点)(該当する番号すべて、右欄に○)
01
当該治療室の専任の医師に、特定集中治療の経験を5年以上有する医師を2名以上含むことができなくなった
ため
《回答欄》
01
02 専任医師が当該治療室において宿日直勤務を行っており、交代勤務体制が組めないため
02
03 宿日直許可の有無に関係なく、専任医師が確保できず交代勤務体制が組めないため
03
04 当該治療室において常時配置することが必要な看護師の数が確保できないため
04
05
集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以上かつ集中治療を必要とする患者の看護に係る適切
な研修を修了した専任の常勤看護師の配置が困難であるため
05
06 専任の臨床工学技士が、常時、院内に勤務することができないため
06
07 重症度、医療・看護必要度Ⅱによる評価で、基準を満たす患者が8割以上いないため
07
08
直近1年の間に新たに治療室に入室する患者のうち、入室日のSOFAスコア5以上の
患者が1割以上を満たすことが困難であるため、もしくはSOFAスコアの測定実績がないため
08
09 当該治療室において常時配置することが必要な看護師の数が確保できないため
09
10 医療安全対策加算1の届出を行っていないため
10
11 特定集中治療室管理料の算定対象となる重症患者が減少したため
11
12 その他
12
《 改定前に、「特定集中治療室管理料3または4」を届出していた場合、ご回答ください。》
8-2
*「特定集中治療室管理料3または4」から、「5または6」への変更、もしくは取り下げと
なった場合、その理由をご回答ください。
(令和6年11月1日時点)(該当する番号すべて、右欄に○)
01 専任医師が当該治療室において宿日直勤務を行っており、交代勤務体制が組めないため
02
集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以上かつ集中治療を必要とする患者の看護に係る適切
な研修を修了した専任の常勤看護師の配置が可能であったため
03 重症度、医療・看護必要度Ⅱによる評価で、基準を満たす患者が7割以上いないため
04
直近1年の間に新たに治療室に入室する患者のうち、入室日のSOFAスコア3以上の患者が1割以上を満た
すことが困難であるため、もしくはSOFAスコアの測定実績がないため
05 その他
《回答欄》
01
02
03
04
05
■ 問9・問10は、届け出ている特定集中治療室管理料の区分に関わらずご回答ください。
問9
9-1
*特定集中治療室遠隔支援加算の届出状況についてお伺いします。
*情報通信機器を用いて他の医療機関と連携し、特定集中治療室管理に関する支援を受けてい
るか(自院が被支援側医療機関)についてご回答ください。
1 支援を受けている
《回答欄》
2 支援を受けていない
*《 9-1で「2 支援を受けていない」を選択した場合にご回答ください。》
9-2
*情報通信機器を用いて他の医療機関と連携し、特定集中治療室管理に関する支援を受けるこ
とに関して、今後の考えについてご回答ください。
1 今後支援を受けることを検討している
2 今後も支援を受けるつもりはない
166
《回答欄》