総-1参考 (186 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44829.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第597回 11/6)《厚生労働省》 |
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6-4
*リハビリテーションの包括上限単位数を超えて、選定療養としてリハビリテーションを行っ
ている患者数についてご回答ください。
(選定療養としての単位数のみに該当する人数)(令和6年11月1日時点)
01 運動器リハビリテーション料を算定する患者
02 *廃用症候群リハビリテーション料を算定する患者
03 *運動器リハビリテーション料または廃用症候群リハビリテーショ
ン料を算定しない患者
6-5
《回答欄》
a 1単位
a
人
b 2単位
b
人
c 3単位
c
人
d 4単位
d
人
e 5単位
e
人
f
6単位
f
人
g それ以上
g
人
a 1単位
a
人
b 2単位
b
人
c 3単位
c
人
d 4単位
d
人
e 5単位
e
人
f
6単位
f
人
g それ以上
g
人
a 1単位
a
人
b 2単位
b
人
c 3単位
c
人
d 4単位
d
人
e 5単位
e
人
f
6単位
f
人
g それ以上
g
人
保険医療機関外(屋外等)で実施された疾患別リハビリテーションの実施単位数別の
入院患者数をご回答ください。(令和6年11月1日時点)
※保険医療機関外でのリハビリテーションの実施がない場合は記入不要です。
《回答欄》
01 1単位/日
01
人
02 2単位/日
02
人
03 3単位/日
03
人
《 6-5で1人以上該当する入院患者がいた場合にご回答ください。》
6-6
保険医療機関外(屋外等)での疾患別リハビリテーションにおける該当人数をご回答
ください。(令和6年11月1日時点)
01
02
《回答欄》
移動の手段の獲得を目的として、道路の横断、エレベーター、エスカレーターの利用、券売機、改札機の利
用、バス、電車等への乗降、自動車の運転等、患者が実際に利用する移動手段を用いた訓練を行うもの
特殊な器具、設備を用いた作業(旋盤作業等)を行う職業への復職の準備が必要な患者に対し、当該器具、設
備等を用いた訓練であって当該保険医療機関内で実施できないものを行うもの
01
人
02
人
03
人
家事能力の獲得が必要である患者に対し、店舗における日用品の買い物、居宅における掃除、調理、洗濯等、
03 実際の場面で家事を実施する訓練(訓練室の設備ではなく居宅の設備を用いた訓練を必要とする特段の理由が
ある場合に限る。)を行うもの
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