総-1参考 (88 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44829.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第597回 11/6)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
※1
* 14-2
退院患者数(実人数)
01
02
03
※1
についてご回答ください。
退院患者数(実人数)(令和5年11月1日~令和6年10月31日)
人
01のうち、他の保険医療機関(療養病棟入院基本料、有床診療所入院基本料及び
人
有床診療所療養病床入院基本料を算定する病棟及び病室を除く)に転院した患者数
01のうち、同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外の病棟(療養病棟入院基本料を
人
算定する病棟を除く)への転棟患者数
04
01のうち、死亡退院の患者数
人
05
01のうち、上記以外の患者数
人
患者数(実人数)は、入院期間に関わらず、1日でも入院しており、指定の期間に退院・退棟した患者数を1人と計算してください。
ただし、指定の期間において退院(棟)後に、再度指定の期間に入退院(棟)をした場合等は別にカウントしてください。
《 緩和ケア病棟入院料2を届け出ている場合に、ご回答ください。》
* 14-3
緩和ケア病棟入院料1を算定できない理由をご回答ください。
(最も該当するものに◎、その他該当する番号すべてに〇)
01
《回答欄》
入院を希望する患者の紹介を受けた場合に、緩和ケアを担当する常勤の医師が、入院の適応を判断し、
当該医師又は当該医師の指示を受けた看護職員が入院までの待機期間や待機中の緊急時の対応方針等について、
01
患者に説明を行う体制を設けることが困難
02
「緩和ケアを担当する医師又は当該医師の指示を受けた看護職員から説明を受けた上で、患者等が
文書又は口頭で入院の意思表示を行った日」から、「患者が当該病棟に入院した日」までの期間の平均を
02
14日未満にすることが困難
03
直近1年間において、退院患者のうち、次のいずれかに該当する患者以外の患者が15%以上であること。
(イ)他の保険医療機関(療養病棟入院基本料、有床診療所入院基本料及び有床診療所療養病床入院基本料を
算定する病棟及び病室を除く。)に転院した患者
(ロ)同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外の病棟(療養病棟入院基本料を算定する病棟を除く。)
03
への転棟患者
(ハ)死亡退院の患者
04
緩和ケア診療加算、外来緩和ケア管理料及び在宅がん医療総合診療料のいずれも届出が困難
04
05
その他
05
■ 問15は、 貴院が「緩和ケア病棟入院料1もしくは2」を届け出ていない場合にご回答ください。
問15 緩和ケア病棟入院料1もしくは2を算定していない医療機関にお伺いします。
* 15-1
緩和ケア病棟入院料を届け出ていない理由についてご回答ください。
(令和6年11月1日時点)(該当する番号すべて、右欄に○)
《回答欄》
01
緩和ケアを担当する常勤の医師の配置が困難
01
02
看護師の配置が困難
02
03
末期の悪性腫瘍等の対象患者が少なく、1病棟を保てない
03
04
緩和ケアを必要とする患者はいるが、主病が末期心不全等であり、対象患者ではない
04
05
患者家族の控室、患者専用の台所等の病棟設備を整えることが困難
05
06
連携する保険医療機関に対して実習を行う専門的な緩和ケアの研修を行うことが困難
06
07
他病棟の方が緩和ケアへの対応が行いやすいため
07
08
他サービスが充実しており、地域に緩和ケア病棟の需要がないため
08
09
他入院料の方が経営上のメリットがあるため
09
10
その他
10
88