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【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (104 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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2.(3)③
概要

アウトカム評価の充実のためのADL維持等加算の見直し

【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、 特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者
生活介護 、 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】

○ ADL維持等加算について、自立支援・重度化防止に向けた取組をより一層推進する観点から、ADL維持等加算
(Ⅱ)におけるADL利得の要件について、「2以上」を「3以上」と見直す。【告示改正】
また、ADL利得の計算方法の簡素化を行う。 【通知改正】

算定要件等
< ADL維持等加算(Ⅰ) >
○ 以下の要件を満たすこと
イ 利用者等(当該施設等の評価対象利用期間が6月を超える者)の総数が10人以上であること。
ロ 利用者等全員について、利用開始月と、当該月の翌月から起算して6月目(6月目にサービスの利用がない場合は
サービスの利用があった最終月)において、Barthel Indexを適切に評価できる者がADL値を測定し、測定した日が属
する月ごとに厚生労働省に提出していること。
ハ 利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したADL値から利用開始月に測定したADL値を控除し、初月のADL
値や要介護認定の状況等に応じた値を加えて得た値(調整済ADL利得)について、利用者等から調整済ADL利得の上位
及び下位それぞれ1割の者を除いた者を評価対象利用者等とし、評価対象利用者等の調整済ADL利得を平均して得た値
が1以上であること。
< ADL維持等加算(Ⅱ) >
○ ADL維持等加算(Ⅰ)のイとロの要件を満たすこと。
○ 評価対象利用者等の調整済ADL利得を平均して得た値が3以上であること。
<ADL維持等加算(Ⅰ)(Ⅱ)について>
○ 初回の要介護認定があった月から起算して12月以内である者の場合や他の施設や事業所が提供するリハビリテー
ションを併用している利用者の場合のADL維持等加算利得の計算方法を簡素化。
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