【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (125 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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概要
薬剤師による情報通信機器を用いた服薬指導の評価の見直し
【居宅療養管理指導★】
○ オンライン服薬指導に係る医薬品医療機器等法のルールの見直しを踏まえ、薬剤師による情報通信機器を用いた
居宅療養管理指導について、以下の見直しを行う。【告示改正】
ア 初回から情報通信機器を用いた居宅療養管理指導の算定を可能とする。
イ 訪問診療において交付された処方箋以外の処方箋に係る情報通信機器を用いた居宅療養管理指導についても算定
可能とする。
ウ 居宅療養管理指導の上限である月4回まで算定可能とする。
単位数
<現行>
情報通信機器を用いた場合 45単位/回(月1回まで)
<改定後>
46単位/回(月4回まで)(変更)
算定要件等
<現行>
○
診療報酬における在宅時医学総合管理料に規定す
る訪問診療の実施に伴い、処方箋が交付された利用
者であること。
○ 指定居宅サービス介護給付費単位数表の居宅療養
管理指導費のハ(2)を月に1回算定していること。
<改定後>
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