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【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (151 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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5.② 特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する
者へのサービス提供加算の対象地域の明確化
概要

【訪問系サービス★、通所系サービス★、多機能系サービス★、福祉用具貸与★、居宅介護支援】

○ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法において、「過疎地域」とみなして同法の規定を適用すること
とされている地域等が、特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する者へのサービ
ス提供加算の算定対象地域に含まれることを明確化する。【告示改正】

基準
算定要件

単位数

特別地域加算

別に厚生労働大臣が定める地域(※1)に所
在する事業所が、サービス提供を行った場合

所定単位数に
15/100
を乗じた単位数

中山間地域等における
小規模事業所加算

別に厚生労働大臣が定める地域(※2)に所
在する事業所が、サービス提供を行った場合

所定単位数に
10/100
を乗じた単位数

中山間地域等に居住する
者へのサービス提供加算

別に厚生労働大臣が定める地域(※3)に居
住する利用者に対し、通常の事業の実施地域
を越えて、サービス提供を行った場合

所定単位数に
5/100
を乗じた単位数

※1:①離島振興対策実施地域、②奄美群島、
③振興山村、④小笠原諸島、⑤沖縄の離島、
⑥豪雪地帯、特別豪雪地帯、辺地、過疎地
域等であって、人口密度が希薄、交通が不
便等の理由によりサービスの確保が著しく
困難な地域
※2:①豪雪地帯及び特別豪雪地帯、②辺地、
③半島振興対策実施地域、④特定農山村、
⑤過疎地域
※3:①離島振興対策実施地域、②奄美群島、
③豪雪地帯及び特別豪雪地帯、④辺地、⑤
振興山村、⑥小笠原諸島、⑦半島振興対策
実施地域、 ⑧特定農山村地域、⑨過疎地
域、⑩沖縄の離島

○ 厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域(平成21年厚生労働省告示第83号)及び厚生労働大臣が定める地域(平成24年厚生労働省告示第120号)の
規定を以下のように改正する。
<現行>
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条
第一項に規定する過疎地域

<改定後>
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条
第二項により公示された過疎地域

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