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【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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1. (3)㉓
概要

介護老人保健施設における医療機関からの患者受入れの促進

【介護老人保健施設】

○ 入院による要介護者のADLの低下等を防ぐ観点から、特に急性期の医療機関から介護老人保健施設への受入れを
促進するため、介護老人保健施設における初期加算について、地域医療情報連携ネットワーク等のシステムや、急
性期病床を持つ医療機関の入退院支援部門を通して、当該施設の空床情報の定期的な情報共有等を行うとともに、
入院日から一定期間内に医療機関を退院した者を受け入れた場合について評価する区分を新たに設ける。
【告示改正】

単位数
<現行>
初期加算 30単位/日

<改定後>
初期加算(Ⅰ) 60単位/日(新設)
初期加算(Ⅱ) 30単位/日

算定要件等
<初期加算(Ⅰ)>(新設)
○ 次に掲げる基準のいずれかに適合する介護老人保健施設において、急性期医療を担う医療機関の一般病棟への入
院後30日以内に退院し、介護老人保健施設に入所した者について、1日につき所定単位数を加算する。ただし、初
期加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。
・ 当該介護老人保健施設の空床情報について、地域医療情報連携ネットワーク等を通じ、地域の医療機関に定期
的に情報を共有していること。
・ 当該介護老人保健施設の空床情報について、当該介護老人保健施設のウェブサイトに定期的に公表するととも
に、急性期医療を担う複数医療機関の入退院支援部門に対し、定期的に情報共有を行っていること。
<初期加算(Ⅱ)>
○ 入所した日から起算して30日以内の期間については、初期加算(Ⅱ)として、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、初期加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

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