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【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (119 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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3.(2)⑧
概要

外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの見直し

【通所系サービス★、短期入所系サービス★、居住系サービス★、多機能系サービス★、施設系サービス】

○ 就労開始から6月未満のEPA介護福祉士候補者及び技能実習生(以下「外国人介護職員」という。)については、
日本語能力試験N1又はN2に合格した者を除き、両制度の目的を考慮し、人員配置基準への算入が認められていな
いが、就労開始から6月未満であってもケアの習熟度が一定に達している外国人介護職員がいる実態なども踏まえ、
人員配置基準に係る取扱いについて見直しを行う。
具体的には、外国人介護職員の日本語能力やケアの習熟度に個人差があることを踏まえ、事業者が、外国人介護
職員の日本語能力や指導の実施状況、管理者や指導職員等の意見等を勘案し、当該外国人介護職員を人員配置基準
に算入することについて意思決定を行った場合には、就労開始直後から人員配置基準に算入して差し支えないこと
とする。【告示改正】
その際、適切な指導及び支援を行う観点、安全体制の整備の観点から、以下の要件を設ける。
ア 一定の経験のある職員とチームでケアを行う体制とすること。
イ 安全対策担当者の配置、指針の整備や研修の実施など、組織的に安全対策を実施する体制を整備していること。
併せて、両制度の趣旨を踏まえ、人員配置基準への算入の有無にかかわらず、研修又は実習のための指導職員の
配置や、計画に基づく技能等の修得や学習への配慮など、法令等に基づき、受入れ施設において適切な指導及び支
援体制の確保が必要であることを改めて周知する。

算定要件等
次のいずれかに該当するものについては、職員等の配置の基準を定
就労開始
める法令の適用について職員等とみなしても差し支えないこととする。 訪日後研修



受入れ施設において就労を開始した日から6月を経過した外国人介護職員
受入れ施設において就労を開始した日から6月を経過していない外国人介護
職員であって、受入れ施設(適切な研修体制及び安全管理体制が整備されてい
るものに限る。)に係る事業を行う者が当該外国人介護職員の日本語の能力及
び研修の実施状況並びに当該受入れ施設の管理者、研修責任者その他の職員の
意見等を勘案し、当該外国人介護職員を職員等の配置の基準を定める法令の適
用について職員等とみなすこととしたもの
・ 日本語能力試験N1又はN2に合格した者

(現行)

就労開始6ヶ月

※N1・N2のみ参入可能

(見直し案)
※N1・N2に加え、受入れ事業
者が配置基準に算入するこ
ととした場合に算入可能

算入

算入

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