【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (46 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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概要
高齢者施設等における感染症対応力の向上
【特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護★ 、介護老人福祉施設、地域密
着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】
○
高齢者施設等については、施設内で感染者が発生した場合に、感染者の対応を行う医療機関との連携の上で施設内で感染者の療養を
行うことや、他の入所者等への感染拡大を防止することが求められることから、以下を評価する新たな加算を設ける。
ア 新興感染症の発生時等に感染者の診療等を実施する医療機関(協定締結医療機関)との連携体制を構築していること。
イ 上記以外の一般的な感染症(※)について、協力医療機関等と感染症発生時における診療等の対応を取り決めるとともに、当該
協力医療機関等と連携の上、適切な対応を行っていること。
※ 新型コロナウイルス感染症を含む。
ウ 感染症対策にかかる一定の要件を満たす医療機関等や地域の医師会が定期的に主催する感染対策に関する研修に参加し、助言や
指導を受けること。
○ また、感染対策に係る一定の要件を満たす医療機関から、施設内で感染者が発生した場合の感染制御等の実地指導を受けることを評
価する新たな加算を設ける。【告示改正】
単位数
<現行>
なし
<改定後>
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 10単位/月(新設)
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) 5単位/月(新設)
算定要件等
<高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)>(新設)
○ 感染症法第6条第 17 項に規定する第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保していること。
○ 協力医療機関等との間で新興感染症以外の一般的な感染症の発生時等の対応を取り決めるとともに、感染症の発生時等に協力医療機
関等と連携し適切に対応していること。
○ 診療報酬における感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会が定期的に行う院内感
染対策に関する研修又は訓練に1年に1回以上参加していること。
<高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)>(新設)
○ 診療報酬における感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、3年に1回以上施設内で感染者が発生した場合の感染制御等
に係る実地指導を受けていること。
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