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【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (132 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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3.(3)⑮
概要

介護支援専門員1人当たりの取扱件数(報酬)

【居宅介護支援】

○ 居宅介護支援事業所を取り巻く環境の変化を踏まえ、ケアマネジメントの質を確保しつつ、業務効率化を進め人
材を有効活用するため、居宅介護支援費について、以下の見直しを行う。【告示改正】
ア 居宅介護支援費(Ⅰ)(ⅰ)の取扱件数について、現行の「40 未満」を「45未満」に改めるとともに、居宅介
護支援費(Ⅰ)(ⅱ)の取扱件数について、現行の「40 以上 60 未満」を「45 以上 60 未満」に改める。
イ 居宅介護支援費(Ⅱ)の要件について、ケアプランデータ連携システムを活用し、かつ、事務職員を配置して
いる場合に改めるとともに、居宅介護支援費(Ⅱ)(ⅰ)の取扱件数について、現行の「45 未満」を「50 未
満」に改め、居宅介護支援費(Ⅱ)(ⅱ)の取扱件数について、現行の「45 以上 60 未満」から「50 以上 60 未
満」に改める。
ウ 居宅介護支援費の算定に当たっての取扱件数の算出に当たり、指定介護予防支援の提供を受ける利用者数につ
いては、3分の1を乗じて件数に加えることとする。
例:要介護3・4・5の場合

【現行】

一定の条件を満たした場合


(1,398単位)

ICT機器の活用または

(677単位)
居宅介護支援費ⅰ

(406単位)

居宅介護
支援費ⅱ
40件

【改定後】
(1,411単位)

45件

事務職員の配置

2分の1換算

居宅介護支援費(Ⅱ)の算定要件

指定介護予防支援の提供を受け
る利用者数の取扱件数

60件

(683単位)
居宅介護
支援費ⅱ
45件

指定介護予防支援の提供を受け
る利用者数の取扱件数

居宅介護支援費ⅲ

一定の条件を満たした場合


居宅介護支援費ⅰ

居宅介護支援費(Ⅱ)の算定要件

50件

(410単位)
居宅介護支援費ⅲ

60件

ケアプランデータ連携システムの
活用及び事務職員の配置

3分の1換算

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