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【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (62 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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1.(8)③
概要

モニタリング結果の記録及び介護支援専門員への交付

【福祉用具貸与】

○ 福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保する観点から、福祉用具専門相談員が、モニタリングの結果
を記録し、その記録を介護支援専門員に交付することを義務付ける。【省令改正】

基準
<現行>
福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作
成後、当該福祉用具貸与計画の実施状況の把握を
行い、必要に応じて当該福祉用具貸与計画の変更
を行うものとする。

<改定後>
福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成後、
当該福祉用具貸与計画の実施状況の把握(モニタリン
グ)を行うものとする。
福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を記録し、
当該記録をサービスの提供に係る居宅サービス計画を作
成した指定居宅介護支援事業者に報告しなければならな
い。
福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を踏まえ、
必要に応じて当該福祉用具貸与計画の変更を行うものと
する。
※ 介護予防福祉用具貸与に同趣旨の規定あり

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