【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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概要
居宅介護支援における特定事業所加算の見直し①
【居宅介護支援】
○ 居宅介護支援における特定事業所加算の算定要件について以下の見直しを行う。【告示改正】
ア 多様化・複雑化する課題に対応するための取組を促進する観点から、「ヤングケアラー、障害者、生活困窮者、
難病患者等、他制度に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加していること」を要件とするとともに、
評価の充実を行う。
イ (主任)介護支援専門員の専任要件について、居宅介護支援事業者が介護予防支援の提供や地域包括支援セン
ターの委託を受けて総合相談支援事業を行う場合は、これらの事業との兼務が可能である旨を明確化する。
ウ 事業所における毎月の確認作業等の手間を軽減する観点から、運営基準減算に係る要件を削除する。
エ 介護支援専門員が取り扱う1人当たりの利用者数について、居宅介護支援費の見直しを踏まえた対応を行う。
単位数
<現行>
特定事業所加算(Ⅰ)
特定事業所加算(Ⅱ)
特定事業所加算(Ⅲ)
特定事業所加算(A)
505単位/月
407単位/月
309単位/月
100単位/月
<改定後>
特定事業所加算(Ⅰ)
特定事業所加算(Ⅱ)
特定事業所加算(Ⅲ)
特定事業所加算(A)
519単位/月(変更)
421単位/月(変更)
323単位/月(変更)
114単位/月(変更)
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