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【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (70 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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2. (1) ②介護保険施設におけるリハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組の推進②

算定要件等

【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】

【介護老人保健施設】<リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ)>(新設)
【介護医療院】<理学療法 注7、作業療法 注7、言語聴覚療法 注5>(新設)
○ 入所者ごとのリハビリテーション計画書の内容等の情報を厚生労働省に提出していること。必要に応じてリハビ
リテーション計画の内容を見直す等、リハビリテーションの実施に当たって、当該情報その他リハビリテーション
の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
※上記は介護老人保健施設の場合。介護医療院については、理学療法 注6、作業療法 注6又は言語聴覚療法 注
4を算定していること。
○ 口腔衛生管理加算(Ⅱ)及び栄養マネジメント加算を算定していること。
○ 入所者ごとに、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員そ
の他の職種の者が、リハビリテーション計画の内容等の情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のた
めに必要な情報、入所者の口腔の健康状態に関する情報及び入所者の栄養状態に関する情報を相互に共有すること。
○ 共有した情報を踏まえ、必要に応じてリハビリテーション計画の見直しを行い、見直しの内容について、関係職
種間で共有していること。
【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】
<個別機能訓練加算(Ⅲ)>(新設)
○ 個別機能訓練加算(Ⅱ)を算定していること。
○ 口腔衛生管理加算(Ⅱ)及び栄養マネジメント強化加算を算定していること。
○ 入所者ごとに、理学療法士等が、個別機能訓練計画の内容等の情報その他個別機能訓練の適切かつ有効な実施の
ために必要な情報、入所者の口腔の健康状態に関する情報及び入所者の栄養状態に関する情報を相互に共有してい
ること。
○ 共有した情報を踏まえ、必要に応じて個別機能訓練計画の見直しを行い、見直しの内容について、理学療法士等
の関係職種間で共有していること。

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