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【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (80 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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2. (1) ⑬介護老人保健施設における短期集中リハビリテーション実施加算の見直し
概要

【介護老人保健施設】

○ 短期集中リハビリテーション実施加算について、効果的なリハビリテーションを推進する観点から、以下の取組
を評価する新たな区分を設ける。
ア 原則として入所時及び月1回以上ADL等の評価を行った上で、必要に応じてリハビリテーション実施計画を見
直していること。
イ アにおいて評価したADL等のデータについて、LIFEを用いて提出し、必要に応じて提出した情報を活用してい
ること。
○ また、現行の加算区分については、新たな加算区分の取組を促進する観点から、評価の見直しを行う。
【告示改正】

単位数
<現行>
短期集中リハビリテーション実施加算 240単位/日

<改定後>
短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) 258単位/日(新設)
短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) 200単位/日(変更)

※算定期間は入所後3月以内

算定要件等
<短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) >(新設)
○ 入所者に対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、その入所の日か
ら起算して3月以内の期間に集中的にリハビリテーションを行った場合であって、かつ、原則として入所時及び1
月に1回以上ADL等の評価を行うとともに、その評価結果等の情報を厚生労働省に提出し、必要に応じてリハビ
リテーション計画を見直していること。
<短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) >(現行と同じ)
○ 入所者に対して、医師等が、その入所の日から起算して3月以内の期間に集中的にリハビリテーションを行って
いること。

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