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【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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1. (4)⑦ 介護老人保健施設におけるターミナルケア加算の見直し
概要

【介護老人保健施設】

○ 介護老人保健施設における看取りへの対応を充実する観点や在宅復帰・在宅療養支援を行う施設における看取り
への対応を適切に評価する観点から、ターミナルケア加算について、死亡日以前31日以上45日以下の区分の評価を
見直し、死亡日の前日及び前々日並びに死亡日の区分への重点化を図る。【告示改正】

単位数
<現行>
死亡日45日前~31日前 80単位/日
死亡日30日前~4日前 160単位/日
死亡日前々日、前日 820単位/日
死亡日
1,650単位/日

<改定後>
死亡日45日前~31日前 72単位/日(変更)
変更なし
死亡日前々日、前日 910単位/日(変更)
死亡日
1,900単位/日(変更)
80単位/日→72単位/日
死亡日
以前45日

160単位/日
死亡日
以前30日

1,900単位/日

1,650単位/日

910単位/日

820単位/日
死亡日
以前4日

死亡日

算定要件等
○ 以下のいずれにも適合している入所者であること。(現行通り)
1 医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。
2 入所者又はその家族等の同意を得て、入所者のターミナルケアに係る計画が作成されていること(※)。
3 医師、看護師、介護職員、支援相談員、管理栄養士等が共同して、入所者の状態又は家族の求め等応じ随時、
本人又はその家族への説明を行い、同意を得てターミナルケアが行われていること。
※1
※2

「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うこと。
計画の作成にあたり、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針決定に対する支援に努めること。

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