【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (94 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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概要
介護老人保健施設における在宅復帰・在宅療養支援機能の促進①
【介護老人保健施設】
○
在宅復帰・在宅療養支援等評価指標及び要件について、介護老人保健施設の在宅復帰・在宅療養支援機能を更に推進する観点から、
指標の取得状況等も踏まえ、以下の見直しを行う。その際、6 月の経過措置期間を設けることとする。【告示改正】
ア 入所前後訪問指導割合に係る指標について、それぞれの区分の基準を引き上げる。
イ 退所前後訪問指導割合に係る指標について、それぞれの区分の基準を引き上げる。
ウ 支援相談員の配置割合に係る指標について、支援相談員として社会福祉士を配置していることを評価する。
○ また、基本報酬について、在宅復帰・在宅療養支援機能に係る指標の見直しを踏まえ、施設類型ごとに適切な水準に見直しを行うこ
ととする。
算定要件等
※下線部が見直し箇所
在宅復帰・在宅療養支援等指標: 下記評価項目(①~⑩)について、項目に応じた値を足し合わせた値(最高値:90)
①在宅復帰率
50%超
②ベッド回転率
10%以上 20
20
30%超
10
30%以下
5%以上 10
0
5%未満 0
③入所前後訪問指導割合
30%以上 10 ⇒35%以上 10
10%以上
5 ⇒15%以上
5
10%未満
0 ⇒15%未満
0
④退所前後訪問指導割合
30%以上 10 ⇒35%以上 10
10%以上
5 ⇒15%以上
5
10%未満
0 ⇒15%未満
0
⑤居宅サービスの実施数
3サービス5
2サービス(訪問リハビリ
テーションを含む) 3
⑥リハ専門職の配置割合
5以上(PT, OT, STいず
れも配置) 5
5以上 3
⑦支援相談員の配置割合
3以上 5
⇒3以上(社会福祉士の
配置あり) 5
(設定なし)
⇒3以上(社会福祉士の
配置なし) 3
⑧要介護4又は5の割合
50%以上 5
⑨喀痰吸引の実施割合
10%以上 5
5%以上 3
5%未満 0
⑩経管栄養の実施割合
10%以上 5
5%以上 3
5%未満 0
35%以上
2サービス1
3以上
3
2以上
0、1サービス0
2
3 ⇒2以上
1
35%未満
3未満
0
2未満
0
0
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