【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (126 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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概要
通所介護、地域密着型通所介護における個別機能訓練加算の
人員配置要件の緩和及び評価の見直し①
【通所介護、地域密着型通所介護】
○ 通所介護、地域密着型通所介護における個別機能訓練加算について、機能訓練を行う人材の有効活用を図る観点
から、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいて、現行、 機能訓練指導員を通所介護等を行う時間帯を通じて 1 名以上配
置しなければならないとしている要件を緩和するとともに、評価の見直しを行う。【告示改正】
単位数
<現行>
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ 56単位/日
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ 85単位/日
個別機能訓練加算(Ⅱ)
20単位/月
<改定後>
変更なし
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ 76単位/日(変更)
変更なし
算定要件等
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ
ニーズ把握・情報収
集
通所介護・地域密着型通所介護事業所の機能訓練指導員が、利用者の居宅を訪問し、ニーズを把握するとともに、居宅での生
活状況を確認。
機能訓練指導員の配
置
専従1名以上配置(配置時間の定めなし)
計画作成
居宅訪問で把握したニーズと居宅での生活状況を参考に、多職種共同でアセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成。
機能訓練項目
利用者の心身の状況に応じて、身体機能及び生活機能の向上を目的とする機能訓練項目を柔軟に設定。
訓練項目は複数種類を準備し、その選択に当たっては利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助する。
訓練の対象者
5人程度以下の小集団又は個別。
訓練の実施者
機能訓練指導員が直接実施(介護職員等が訓練の補助を行うことは妨げない)
進捗状況の評価
3か月に1回以上実施し、利用者の居宅を訪問した上で、居宅での生活状況を確認するとともに、当該利用者又はその家族に
対して個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて個別機能訓練計画の見直し等を行う。
※ 人員欠如減算・定員超過減算に該当している場合は、個別機能訓練加算を算定しない。
※ 個別機能訓練加算(Ⅰ)イの配置(専従1名以上配置(配置時間の定めなし))に加え、合計で2名以上の機能訓練指導員を配置してい
る時間帯において算定が可能。
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