【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (72 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
概要
訪問及び通所リハビリテーションのみなし指定の見直し
【訪問リハビリテーション★、通所リハビリテーション★】
○ 訪問リハビリテーション事業所を更に拡充する観点から、介護老人保健施設及び介護医療院の開設許可があった
ときは、訪問リハビリテーション事業所の指定があったものとみなす。また、介護保険法第 72 条第1項による通
所リハビリテーション事業所及び訪問リハビリテーション事業所に係るみなし指定を受けている介護老人保健施設
及び介護医療院については、当該事業所の医師の配置基準について、当該施設の医師の配置基準を満たすことを
もって基準を満たしているものとみなすこととする。【省令改正】
基準
○ 訪問リハビリテーション事業所、介護予防訪問リハビリテーション事業所のみなし指定が可能な施設
<現行>
病院、診療所
<改定後>
病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院
○ 人員配置基準について、以下の規定を設ける
(訪問リハビリテーションの場合)
指定訪問リハビリテーション事業所が、みなし指定を受けた介護老人保健施設又は介護医療院である場合は、当
該施設の医師の配置基準を満たすことをもって、訪問リハビリテーション事業所の医師の配置基準を満たしている
ものとみなすことができる。
71