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【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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1.(2)①

訪問介護における特定事業所加算の見直し③

[各区分ごとの算定イメージ]

算定要件

(Ⅰ)
+20%

(Ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅲ)

(Ⅳ)

(Ⅴ)

現行の(6)を(1)に統合、(6)、(7)、(8)、(14)を新設、
現行の(12)を削除

20%

10%

10%

3%

3%

(1)訪問介護員等・サービス提供責任者ごとに作成された研修計画に
基づく研修の実施
(2)利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項の伝
達等を目的とした会議の定期的な開催
(3)利用者情報の文書等による伝達、訪問介護員等からの報告
(4)健康診断等の定期的な実施
(5)緊急時等における対応方法の明示











重度者等
対応要件
(13)
or
(14)

人材要件
(9)



(10)

体制要件

(Ⅱ)
+10%

(Ⅲ)
+10%

人材要件
(9)
or
(10)

重度者等
対応要件
(13)
or
(14)

(Ⅳ)
+3%

人材要件
(11)
or(12)

人材要件
(11)
or(12)

<体制要件>



人材要件

(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)



(8)利用者の心身の状況またはその家族等を取り巻く環境の変化に
応じて、訪問介護事業所のサービス提供責任者等が起点となり随時
介護支援専門員、医療関係職種等と共同し、訪問介護計画の見直し
を行っていること



(9)訪問介護員等のうち介護福祉士の占める割合が30%以上、又は介
護福祉士、実務者研修修了者、並びに介護職員基礎研修課程修了者
及び1級課程修了者の占める割合が50%以上



(10)全てのサービス提供責任者が3年以上の実務経験を有する介護福
祉士、又は5年以上の実務経験を有する実務者研修修了者・介護職
員基礎研修課程修了者・1級課程修了者




又は






又は

又は





(12)訪問介護員等の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占める割合
が100分の30以上であること

(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(7)+(8)
重度者等対応要件

注2:加算(Ⅰ)・(Ⅲ)については、重度者等対応要件を選択式とし、
(13)または(14)を満たす場合に算定できることとする。また、
(14)を選択する場合には(6)を併せて満たす必要がある。


(注2)

(7)通常の事業の実施地域内であって中山間地域等(※1)に居住す
る者に対して、継続的にサービスを提供していること

(11)サービス提供責任者を常勤により配置し、かつ、基準を上回る数
の常勤のサービス提供責任者を1人以上配置していること

(Ⅴ)+3%
<体制要件>

注1:別区分同士の併算定は不可。
ただし、(Ⅴ)とそれぞれの加算は併算定可。

(6)病院、診療所又は訪問看護ステーションの看護師との連携によ り、
24時間連絡できる体制を確保しており、かつ、必要に応じて 訪問

介護を行うことができる体制の整備、看取り期における対応 方針の
(注2)
策定、看取りに関する職員研修の実施等

(13)利用者のうち、要介護4、5である者、日常生活自立度(Ⅲ、Ⅳ、
M)である者、たんの吸引等を必要とする者の占める割合が20%以上
(14)看取り期の利用者(※2)への対応実績が1人以上であること
(併せて体制要件(6)の要件を満たすこと)





又は

又は


(注2)



(注2)

注3:(Ⅴ)は特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算、(※1)中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算と同様の対象地域
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算とは併算定不可。(※2)医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。

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