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【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (59 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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1. (7) ⑥介護老人保健施設における認知症短期集中リハビリテーション実施加算の見直し
概要

【介護老人保健施設】

○ 認知症を有する入所者の居宅における生活環境に対応したサービス提供を推進する観点から、現行の認知症短期
集中リハビリテーション実施加算について、当該入所者の居宅を訪問し生活環境を把握することを評価する新たな
区分を設ける。
○ その際、現行の加算区分については、新たな加算区分の取組を促進する観点から、評価の見直しを行う。
【告示改正】

単位数
<現行>
<改定後>
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 240単位/日
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) 240単位/日(新設)
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) 120単位/日(変更)
※1週に3日を限度として算定。算定期間は入所後3月以内。

算定要件等
<認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) >(新設)
○ 次に掲げる基準に適合する介護老人保健施設において、1日につき所定単位数を加算する。
(1)リハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が適切に配置されていること。
(2)リハビリテーションを行うに当たり、入所者数が、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数に対して適
切なものであること。
(3)入所者が退所後生活する居宅又は社会福祉施設等を訪問し、当該訪問により把握した生活環境を踏まえたリ
ハビリテーション計画を作成していること。
<認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) >(現行と同じ)
○ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)の(1)及び(2)に該当するものであること。
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