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【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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1. (4)⑧
概要

介護医療院における看取りへの対応の充実

【介護医療院】

○ 本人・家族との十分な話し合いや他の関係者との連携を更に充実させる観点から、介護医療院の基本報酬の算定
要件及び施設サービス計画の作成において、本人の意思を尊重した上で、原則入所者全員に対して「人生の最終段
階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」に沿った取組を行うことを求めることとする。
【告示改正】【通知改正】

算定要件等
厚生労働大臣が定める施設基準 ※Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)の場合

<現行>
六十八 介護医療院サービスの施設基準
イ Ⅰ型介護医療院サービス費を算定すべき介護医療院サービスの施設基
⑴ Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)を算定すべき介護医療院サービスの
施設基準
㈠ 併設型小規模介護医療院以外の介護医療院が行う介護医療院サービ
スの場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合していること。
a~h (略)
i 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち、次のいず
れにも適合する者の占める割合が百分の十以上であること。
ⅰ 医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込
みがないと診断した者であること。
ⅱ 入所者等又はその家族等の同意を得て、当該入所者等のターミ
ナルケアに係る計画が作成されていること。
ⅲ 医師、看護職員、介護職員、管理栄養士等が共同して、入所者
等の状態又は家族等の求め等に応じ随時、入所者等又はその家族
等への説明を行い、同意を得てターミナルケアが行われているこ
と。
ⅳ ii及びiiiについて、入所者本人及びその家族等と話し合いを行い、
入所者本人の意思決定を基本に、他の関係者との連携の上、対応
していること。

<改定後>
六十八 介護医療院サービスの施設基準
イ Ⅰ型介護医療院サービス費を算定すべき介護医療院サービスの施設基準
⑴ Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)を算定すべき介護医療院サービスの施
設基準
㈠ 併設型小規模介護医療院以外の介護医療院が行う介護医療院サービ
スの場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合していること。
a~h (略)
ⅰ 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち、次のいず
れにも適合する者の占める割合が百分の十以上であること。
ⅰ 医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込
みがないと診断した者であること。
ⅱ 入所者等又はその家族等の同意を得て、当該入所者等のターミ
ナルケアに係る計画が作成されていること。
ⅲ 医師、看護職員、介護職員、管理栄養士等が共同して、入所者
等の状態又は家族等の求め等に応じ随時、入所者等又はその家族
等への説明を行い、同意を得てターミナルケアが行われているこ
と。
(削る)
j 施設サービスの計画の作成や提供にあたり、入所者の意思を尊重
した医療及びケアが実施できるよう、入所者本人の意思決定を基本
に、他の関係者との連携の上対応していること。

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