よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (79 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

2.(1)⑫
概要

ケアプラン作成に係る「主治の医師等」の明確化

【居宅介護支援、介護予防支援、(訪問リハビリテーション★、通所リハビリテーション★)】

○ 退院後早期に介護保険のリハビリテーションを開始することを可能とする観点から、介護支援専門員が居宅サー
ビス計画に通所リハビリテーション・訪問リハビリテーションを位置付ける際に意見を求めることとされている
「主治の医師等」に、入院中の医療機関の医師を含むことを明確化する。【通知改正】

算定要件等
○ 居宅介護支援等の具体的取扱方針に以下の規定を追加する(居宅介護支援の例)※赤字が追記部分
<指定居宅介護支援の具体的取扱方針>
訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション等については、主治の医師等がその必要性を認めたものに限ら
れるものであることから、介護支援専門員は、これらの医療サービスを居宅サービス計画に位置付ける場合にあって
は主治の医師等の指示があることを確認しなければならない。
このため,利用者がこれらの医療サービスを希望している場合その他必要な場合には、介護支援専門員は、あらかじ
め、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めるとともに、主治の医師等とのより円滑な連携に資するよう、当
該意見を踏まえて作成した居宅サービス計画については,意見を求めた主治の医師等に交付しなければならない。なお、
交付の方法については、対面のほか、郵送やメール等によることも差し支えない。
また、ここで意見を求める「主治の医師等」については、要介護認定の申請のために主治医意見書を記載した医師
に限定されないことに留意すること。特に、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションについては、医療
機関からの退院患者において、退院後のリハビリテーションの早期開始を推進する観点から、入院中の医療機関の医
師による意見を踏まえて、速やかに医療サービスを含む居宅サービス計画を作成することが望ましい。(後略)

78

関連記事