【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (131 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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概要
公正中立性の確保のための取組の見直し
【居宅介護支援】
○ 事業者の負担軽減を図るため、次に掲げる事項に関して利用者に説明し、理解を得ることを居宅介護支援事業者
の努力義務とする。【省令改正】
ア 前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護及び福祉用具貸与の各
サービスの割合
イ 前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護及び福祉用具貸与の各
サービスにおける、同一事業者によって提供されたものの割合
基準
<現行>
指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の
提供の開始に際し、あらかじめ、前6月間に当該指
定居宅介護支援事業所において作成された居宅サー
ビス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉
用具貸与及び地域密着型通所介護(以下「訪問介護
等」という。)がそれぞれ位置付けられた居宅サー
ビス計画の数が占める割合、前6月間に当該指定居
宅介護支援事業所において作成された居宅サービス
計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうち
に同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着
型サービス事業者によって提供されたものが占める
割合等につき説明を行い、理解を得なければならな
い。
<改定後>
指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提
供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に
対し、前6月間に当該指定居宅介護支援事業所におい
て作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介
護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護
(以下「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付け
られた居宅サービス計画の数が占める割合、前6月間
に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居
宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回
数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地
域密着型サービス事業者によって提供されたものが占
める割合につき説明を行い、理解を得るよう努めなけ
ればならない。
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