【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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概要
療養通所介護における医療ニーズを有する中重度者の短期利用の促進
【療養通所介護】
〇 療養通所介護の利用者は医療ニーズを有する中重度者であり、包括報酬において新たに利用する際の判断が難し
い場合があること、登録者以外の者が緊急に利用する必要が生じる場合があることから、中重度者が必要に応じて
利用しやすくなるよう、療養通所介護の基本報酬に短期利用型の新たな区分を設ける。【告示改正】
単位数
<現行>
なし
<改定後>
短期利用療養通所介護費(1日につき) 1,335単位(新設)
算定要件等
○ 短期利用療養通所介護費を算定すべき指定療養通所介護の基準 (新設)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
イ 利用者の状態や利用者の家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、緊急に利用する
ことが必要と認めた場合であること。
ロ 利用の開始に当たって、あらかじめ7日以内(利用者の日常生活上の世話を行う家族等の疾病等やむを得ない
事情がある場合は14日以内)の利用期間を定めること。
ハ 指定地域密着型サービス基準第40条に定める従業者の員数を置いていること。
ニ 当該指定療養通所介護事業所が療養通所介護費の減算(※)を算定していないこと。
※入浴介助を行わない場合に所定単位数の95/100で算定、過少サービスの場合に所定単位数の70/100で算定
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