【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (137 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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現行(例)
①
⇒
改定後(例)
④
事業所と同一建物等に
居住する利用者49人
10%減算
①以外の同一の建物に
居住する利用者3人
⇒ 減算なし
⇒
住宅
利用者2人
⇒ 減算なし
利用者が54人の事業所の場合
事業所と同一建物等に
居住する利用者49人
①以外の同一の建物に
居住する利用者3人
⇒ 減算なし
(49/54=9割以上であるため)
12%減算
住宅
利用者2人
⇒ 減算なし
利用者が54人の事業所の場合
事業所と同一建物等に居住する利用者が50人以上の場合
②
⇒
事業所と同一建物等に
居住する利用者50人
15%減算
利用者が90人の事業所の場合
脚注:
③
⇒
①以外の同一の建物に
居住する利用者20人
10%減算
集合住宅
利用者10人
⇒
住宅
利用者10人
減算の
内容
算定要件
10%減算
①:事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居
住する者(②及び④に該当する場合を除く。)
15%減算
②:事業所と同一敷地内または隣接する敷地内に所在する建物に
居住する利用者の人数が1月あたり50人以上の場合
10%減算
③:上記①以外の範囲に所在する建物に居住する者(当該建物に
居住する利用者の人数が1月あたり20人以上の場合)
12%減算
④:正当な理由なく、事業所において、前6月間に提供した訪問
介護サービスの提供総数のうち,事業所と同一敷地内又は隣接す
る敷地内に所在する建物に居住する者(②に該当する場合を除
く)に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合
減算なし
訪問介護事業所
改定後に減算となるもの
見直しによる減算対象
現行の減算となるもの
減算とならないもの
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