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【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (137 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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4.(1)① 訪問介護における同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬の見直し②
現行(例)



改定後(例)


事業所と同一建物等に
居住する利用者49人
10%減算

①以外の同一の建物に
居住する利用者3人
⇒ 減算なし



住宅
利用者2人
⇒ 減算なし

利用者が54人の事業所の場合

事業所と同一建物等に
居住する利用者49人

①以外の同一の建物に
居住する利用者3人
⇒ 減算なし

(49/54=9割以上であるため)

12%減算

住宅
利用者2人
⇒ 減算なし

利用者が54人の事業所の場合

事業所と同一建物等に居住する利用者が50人以上の場合



事業所と同一建物等に
居住する利用者50人
15%減算

利用者が90人の事業所の場合

脚注:




①以外の同一の建物に
居住する利用者20人
10%減算

集合住宅
利用者10人


住宅
利用者10人

減算の
内容

算定要件

10%減算

①:事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居
住する者(②及び④に該当する場合を除く。)

15%減算

②:事業所と同一敷地内または隣接する敷地内に所在する建物に
居住する利用者の人数が1月あたり50人以上の場合

10%減算

③:上記①以外の範囲に所在する建物に居住する者(当該建物に
居住する利用者の人数が1月あたり20人以上の場合)

12%減算

④:正当な理由なく、事業所において、前6月間に提供した訪問
介護サービスの提供総数のうち,事業所と同一敷地内又は隣接す
る敷地内に所在する建物に居住する者(②に該当する場合を除
く)に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合

減算なし

訪問介護事業所
改定後に減算となるもの
見直しによる減算対象

現行の減算となるもの

減算とならないもの

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