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【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (123 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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3.(3)④
概要

訪問看護における24時間対応のニーズに対する即応体制の確保

【訪問看護★】

○ 訪問看護における 24 時間対応について、看護師等に速やかに連絡できる体制等、サービス提供体制が確保され
ている場合は看護師等以外の職員も利用者又は家族等からの電話連絡を受けられるよう、見直しを行う。
【通知改正】

算定要件等
○ 次のいずれにも該当し、24時間対応体制に係る連絡相談に支障がない体制を構築している場合には、24時間対応
体制に係る連絡相談を担当する者について、当該訪問看護ステーションの保健師又は看護師以外の職員(以下「看
護師等以外の職員」とする。)でも差し支えない。
ア 看護師等以外の職員が利用者又はその家族等からの電話等による連絡及び相談に対応する際のマニュアルが整
備されていること。
イ 緊急の訪問看護の必要性の判断を保健師又は看護師が速やかに行える連絡体制及び緊急の訪問看護が可能な体
制が整備されていること。
ウ 当該訪問看護ステーションの管理者は、連絡相談を担当する看護師等以外の職員の勤務体制及び勤務状況を明
らかにすること。
エ 看護師等以外の職員は、電話等により連絡及び相談を受けた際に、保健師又は看護師へ報告すること。報告を
受けた保健師又は看護師は、当該報告内容等を訪問看護記録書に記録すること。
オ アからエについて、利用者及び家族等に説明し、同意を得ること。
カ 指定訪問看護事業者は、連絡相談を担当する看護師等以外の職員に関して都道府県知事に届け出ること。
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