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【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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1.(1)②
概要

居宅介護支援事業者が市町村から指定を受けて介護予防支援を行う場合の取扱い①
【介護予防支援】

○ 令和6年4月から居宅介護支援事業者も市町村からの指定を受けて介護予防支援を実施できるようになることか
ら、以下の見直しを行う。
ア 市町村長に対し、介護予防サービス計画の実施状況等に関して情報提供することを運営基準上義務付けること
に伴う手間やコストについて評価する新たな区分を設ける。【省令改正】【告示改正】
イ 以下のとおり運営基準の見直しを行う。【省令改正】
ⅰ 居宅介護支援事業所が現在の体制を維持したまま円滑に指定を受けられるよう、居宅介護支援事業者が指定
を受ける場合の人員の配置については、介護支援専門員のみの配置で事業を実施することを可能とする。
ⅱ また、管理者を主任介護支援専門員とするとともに、管理者が他の事業所の職務に従事する場合(指定居宅
介護支援事業者である指定介護予防支援事業者の場合であって、その管理する指定介護予防支援事業所の管理
に支障がないときに限る。)には兼務を可能とする。
ウ 居宅介護支援と同様に、特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算及び中山間地域等に居住する
者へのサービス提供加算の対象とする。【告示改正】

単位数・算定要件等
<現行>
介護予防支援費
なし

438単位

<改定後>
介護予防支援費(Ⅰ) 442単位 ※地域包括支援センターのみ
介護予防支援費(Ⅱ) 472単位(新設)※指定居宅介護支援事業者のみ

なし

特別地域介護予防支援加算

なし

中山間地域等における小規模事業所加算

なし

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算






所定単位数の15%を加算(新設)

別に厚生労働大臣が定める地域に所在

所定単位数の10%を加算(新設)

別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合

介護予防支援費
(Ⅱ)のみ

所定単位数の5%を加算(新設)

別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を
越えて、指定介護予防支援を行った場合

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