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【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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1.(3)⑰
概要

介護老人福祉施設等における透析が必要な者に対する送迎の評価

【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】

○ 透析が必要な者の受入れに係る負担を軽減する観点から、定期的かつ継続的に透析を必要とする入所者であって、
家族や病院等による送迎が困難である等やむを得ない事由がある者について、施設職員が月12回以上の送迎を行っ
た場合を評価する新たな加算を設ける。【告示改正】

単位数
<現行>
なし

<改定後>
特別通院送迎加算 594単位/月(新設)

算定要件等
○ 透析を要する入所者であって、その家族や病院等による送迎が困難である等やむを得ない事情があるものに対し
て、1月に12回以上、通院のため送迎を行った場合(新設)

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