【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (99 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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○
各加算のデータ提出頻度について、サービス利用開始月より入力を求めている加算もあれば、サービス利用開始
後の計画策定時に入力が必要な加算もあり、同一の利用者であっても算定する加算によって入力のタイミングが異
なり、事業所における入力タイミングの管理が煩雑となっている。
○ LIFEへのデータ提出について、「少なくとも3か月に1回」と統一する。
○ また、同一の利用者に対して複数の加算を算定する場合のデータ提出頻度を統一できるよう、例えば、月末より
サービス利用を開始する場合であって、当該利用者の評価を行う時間が十分確保できない場合等、一定の条件の下
で、提出期限を猶予する。
例:同一の利用者に科学的介護推進体制加算及びリハビリテーションマネジメント加算を算定する場合
現在、科学的介護推進体制加算はサービス利用開始月とその後少なくとも6月に1度評価を行い、翌月の10日までにデータを提出することと
なっており、リハビリテーションマネジメント加算はリハビリテーション計画書策定月、及び計画変更月に加え、少なくとも3月に1度評価を
行いデータを提出することとなっている。いずれの加算にもADLを含め同じ評価項目が含まれている。
•
これらの加算の提出タイミングを少なくとも3月に1度と統一するとともに、例えば、月末にサービスを開始した場合に、科学的介護推進体
制加算のデータ提出期限に猶予期間を設けることで、評価やデータ提出のタイミングを揃えることを可能とする。
•
4月
4/29
サービス
利用開始
【現行】
5月
10日
リハ
計画書
6月
10日
7月
8月
リハ
計画書
9月
ADL評価
ADL評価
計画書
提出
リハビリテーション
マネジメント加算
ADL評価
10日
10月分
データ提出
計画書
提出
【改定後】
科学的介護
推進体制加算
10日
12月
リハ
計画書
ADL評価
4月分
データ提出
リハビリテーション
マネジメント加算
11月
10日
ADL評価
科学的介護
推進体制加算
10月
5月分
※猶予期間
データ提出
計画書
提出
ADL評価
8月分
データ提出
計画書
提出
ADL評価
計画書
提出
ADL評価
11月分
データ提出
計画書
提出
(※)一定の条件の下で、サービス利用開始翌月までにデータ提出することとしても差し支えない。ただし、その場合は利用開始月は該当の加算は算定できないこととする。
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