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【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (138 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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4.(1)②
概要

理学療法士等による訪問看護の評価の見直し

【訪問看護★】

○ 理学療法士等による訪問看護の提供実態を踏まえ、訪問看護に求められる役割に基づくサービスが提供されるよ
うにする観点から、理学療法士等のサービス提供状況及びサービス提供体制等に係る加算の算定状況に応じ、理学
療法士等の訪問における基本報酬及び 12 月を超えた場合の減算について見直しを行う。【告示改正】

単位数
○ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問の場合
<現行>
<改定後>
なし
厚生労働第大臣が定める施設基準に該当する指定訪問看護事業所について
は、1回につき8単位を所定単位数から減算する。(新設)
○ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問の場合(介護予防)
<現行>
なし
12月を超えて行う場合は、
1回につき5単位を所定
単位数から減算する。

<改定後>
厚生労働第大臣が定める施設基準に該当する指定介護予防訪問看護事業所に
ついては、1回につき8単位を所定単位数から減算する。(新設)
12月を超えて行う場合は、介護予防訪問看護費の減算(※)を算定している
場合は、1回につき15単位を所定単位数から更に減算し、介護予防訪問看護
費の減算を算定していない場合は、1回につき5単位を所定単位数から減算
※厚生労働大臣が定める施設基準に該当する場合の8単位減算
する。(変更)

算定要件等
○ 次に掲げる基準のいずれかに該当すること(新設)
イ 当該訪問看護事業所における前年度の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問回数が、看護職員に
よる訪問回数を超えていること。
ロ 緊急時訪問看護加算、特別管理加算及び看護体制強化加算をいずれも算定していないこと。
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