【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (75 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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概要
退院直後の診療未実施減算の免除
【訪問リハビリテーション★】
○ 入院中にリハビリテーションを受けていた利用者が、退院後早期に介護保険のリハビリテーションを開始する観
点から、退院後1月に限り、入院中の医療機関の医師の情報提供のもと、訪問リハビリテーションを実施した場合
の減算について見直す。【告示改正】
単位数
<現行>
診療未実施減算
50単位減算
<改定後>
変更なし
※入院中リハビリテーションを受けていた利用者の
退院後1ヶ月に限り減算を適用しない
算定要件等
○ 以下のいずれにも該当する場合、訪問リハビリテーションの診療未実施減算を適用しない。
・ 医療機関に入院し、当該医療機関の医師が診療を行い、医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士からリ
ハビリテーションの提供を受けた利用者であること。
・ 訪問リハビリテーション事業所が、当該利用者の入院していた医療機関から、利用者に関する情報の提供を受
けていること。
・ 当該利用者の退院日から起算して1月以内の訪問リハビリテーションの提供であること。
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