【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (60 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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概要
一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入
【福祉用具貸与★、特定福祉用具販売★、居宅介護支援★】
○ 利用者の過度な負担を軽減しつつ、制度の持続可能性の確保を図るとともに、福祉用具の適時・適切な利用、利用
者の安全を確保する観点から、一部の福祉用具について貸与と販売の選択制を導入する。具体的には、要介護度に関
係なく給付が可能な福祉用具のうち、比較的廉価で、購入した方が利用者の負担が抑えられる者の割合が相対的に高
い、固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)及び多点杖を対象とする。【告示改正】
○ 福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保する観点から、貸与と販売の選択制の導入に伴い、以下の対
応を行う。
ア 選択制の対象福祉用具の提供に当たっては、福祉用具専門相談員又は介護支援専門員(※)が、福祉用具貸与又
は特定福祉用具販売のいずれかを利用者が選択できることについて、利用者等に対し、メリット及びデメリット
を含め十分説明を行うこととするとともに、利用者の選択に当たって必要な情報を提供すること及び医師や専門
職の意見、利用者の身体状況等を踏まえ、提案を行うこととする。【省令改正、通知改正】
※
介護支援専門員については、居宅介護支援及び介護予防支援の運営基準の解釈通知を改正。
イ 福祉用具貸与について、選択制の対象福祉用具の提供に当たっては、福祉用具専門相談員が、利用開始後6月
以内に少なくとも1回モニタリングを行い、貸与継続の必要性について検討を行うこととする。【省令改正】
ウ 特定福祉用具販売について、選択制の対象福祉用具の提供に当たっては、福祉用具専門相談員が、特定福祉用
具販売計画の作成後、当該計画における目標の達成状況を確認することとする。また、利用者等からの要請等に
応じて、販売した福祉用具の使用状況を確認するよう努めるとともに、必要な場合は、使用方法の指導、修理等
(メンテナンス)を行うよう努めることとする。【省令改正】
【貸与と販売の選択に伴う判断体制・プロセス】
【貸与・販売後のモニタリングやメンテナンス等】
〇 選択制の対象福祉用具の提供に当たり、福祉用具専門相談員又は
介護支援専門員は、利用者に対し、以下の対応を行う。
・ 貸与と販売のいずれかを利用者が選択できることの説明
・ 利用者の選択に当たって必要な情報の提供
・ 医師や専門職の意見、利用者の身体状況等を踏まえ提案
※ 福祉用具専門相談員が実施
<貸与後>
・ 利用開始後少なくとも6月以内に一度モニタリングを実施し、貸与継
続の必要性を検討
<販売後>
・ 特定福祉用具販売計画の目標の達成状況を確認
・ 利用者等からの要請等に応じて、福祉用具の使用状況を確認し、必要
な場合は、使用方法の指導や修理等を行うよう努める
・ 商品不具合時の連絡先を情報提供
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