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【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (68 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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通所リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント




リハビリテーションマネジメントは、調査、計画、実行、評価、改善(以下、「SPDCA」という)のサイクルの構築を通じて、心身
機能、活動、参加にバランス良く働きかけるリハビリテーションが提供できているか、継続的に管理することにより、質の高いリハビ
リテーションの提供を目指すものである。
介護報酬においては、基本報酬の算定要件及び各加算において評価を行っている。
基本報酬
医師の詳細な指示

リハビリテーションの目的に加え、以下の
いずれか1以上の指示を行う
・開始前、実施中の留意事項 ・中止基準
・負荷量等

継続利用時の説明・記載

医師が3月以上の継続利用が必要と判断
⇒計画書に以下を記載し、説明を行う
・継続利用が必要な理由 ・具体的な終了目安
・その他のサービスの併用と以降の見通し

計画の進捗状況の確認・計画の見直し
・初回評価はおおむね2週間以内
・以降は概ね3月ごとに評価
・必要に応じて計画を見直す

他事業所との連携

ケアマネジャーを通じて、その他の
サービス従業者に、リハビリテーショ
ンの観点から、日常生活上の留意点、
介護の工夫などの情報を伝達する。

居宅訪問

利用開始から1月以内に、利用
者の居宅を訪問し、診療・検査
等を行うよう努める

リハビリテーションマネジメント加算

(イ)の要件

リハビリテーション会議

以下の頻度でリハビリテーション会議を開催し、計画を見直す
・利用開始から6月以内 :1月に1回以上
・利用開始から6月超
:3月に1回以上

指導・助言

介護の工夫に関する指導、日常生活上の留意点を助言する
・他サービスの従業者と居宅を訪問し、従業者に対して行う
・居宅を訪問し、家族に対して行う

ケアマネジャーへの情報提供

説明と同意

(ロ)の要件
LIFE提出

(ハ)の要件

口腔アセスメント
栄養アセスメント
リハ・口腔・栄養の
情報活用

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