【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (169 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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単位数
※以下の単位数はすべて1回あたり(介護予防も同様)
○医師が行う場合
<現行>
<改定後>
(1)居宅療養管理指導(Ⅰ)
(Ⅱ以外の場合に算定)
単一建物居住者が1人
単一建物居住者が2~9人
単一建物居住者が10人以上
514単位
486単位
445単位
515単位
487単位
446単位
(2)居宅療養管理指導(Ⅱ)
(在宅時医学総合管理料等を算定する
利用者を対象とする場合に算定)
単一建物居住者が1人
単一建物居住者が2~9人
単一建物居住者が10人以上
298単位
286単位
259単位
299単位
287単位
260単位
<現行>
<改定後>
516単位
486単位
440単位
517単位
487単位
441単位
<現行>
<改定後>
○歯科医師が行う場合
単一建物居住者が1人
単一建物居住者が2~9人
単一建物居住者が10人以上
○薬剤師が行う場合
(1)病院又は診療所の薬剤師
単一建物居住者が1人
単一建物居住者が2~9人
単一建物居住者が10人以上
565単位
416単位
379単位
566単位
417単位
380単位
(2)薬局の薬剤師
単一建物居住者が1人
517単位
単一建物居住者が2~9人
378単位
単一建物居住者が10人以上
341単位
情報通信機器を用いて行う場合 45単位
518単位
379単位
342単位
46単位
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