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【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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1. (3)⑱ 所定疾患施設療養費の見直し
概要

【介護老人保健施設】

○ 介護老人保健施設の入所者に適切な医療を提供する観点から、介護老人保健施設における疾患の発症・治療状況
を踏まえ、対象に慢性心不全が増悪した場合を追加する。【告示改正】

単位数
<現行>
所定疾患施設療養費(Ⅰ) 239単位/日
所定疾患施設療養費(Ⅱ) 480単位/日

<改定後>
変更なし
変更なし

算定要件等
○ 肺炎、尿路感染症、帯状疱疹、蜂窩織炎、慢性心不全の増悪のいずれかに該当する入所者に対し、投薬、検査、
注射、処置等を行った場合に所定単位数を算定する。
<所定疾患施設療養費(Ⅰ)>
○ 診断、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置等の内容等を診療録に記載していること。
○ 所定疾患施設療養費の算定開始年度の翌年度以降において、当該施設の前年度における当該入所者に対する投薬、
検査、注射、処置等の実施状況を公表していること。
<所定疾患施設療養費(Ⅱ)>
○ 診断及び診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置等の内容等を診療録に記載して
いること。
○ 所定疾患施設療養費の算定開始年度の翌年度以降において、当該施設の前年度における当該入所者に対する投薬、
検査、注射、処置等の実施状況を公表していること。
○ 当該介護保健施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する研修を受講していること。
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