【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (88 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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概要
再入所時栄養連携加算の対象の見直し
【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 、介護老人保健施設、介護医療院】
○ 再入所時栄養連携加算について、栄養管理を必要とする利用者に切れ目なくサービスを提供する観点から、医療
機関から介護保険施設への再入所者であって特別食等を提供する必要がある利用者を算定対象に加える。
【告示改正】
算定要件等
○対象者
<現行>
二次入所において必要となる栄養管理が、
一次入所の際に必要としていた栄養管理
とは大きく異なる者。
<改定後>
厚生労働大臣が定める特別食※等を必要とする者。
※疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する腎臓病食、 肝臓病食、糖尿病食、
胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食、嚥下困難者のための流動食、経管栄養のための濃厚流動食及び特別な場合の検査食
(単なる流動食及び軟食を除く。)
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