【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (53 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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単位数
<現行>
なし
身体的拘束等の適正化の推進②
【短期入所系サービス★、多機能系サービス★】
<改定後>
身体拘束廃止未実施減算 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算(新設)
※ 平成18年度に施設・居住系サービスに身体拘束廃止未実施減算を導入した際は、5単位/日減算であったが、各サービ
ス毎に基本サービス費や算定方式が異なることを踏まえ、定率で設定。なお、短期入所系・多機能系サービスは所定単位
数から平均して9単位程度/日の減算となる。
算定要件等
○ 身体的拘束等の適正化を図るため、以下の措置が講じられていない場合
・ 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由
を記録すること
・ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、
介護職員その他従業者に周知徹底を図ること
・ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること
・ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること
〇 全ての施設・事業所で身体的拘束等の適正化が行われるよう、令和6年度中に小規模事業所等における取組事例
を周知するほか、介護サービス情報公表システムに登録すべき事項に身体的拘束等の適正化に関する取組状況を追
加する。また、指定権者に対して、集団指導等の機会等にて身体的拘束等の適正化の実施状況を把握し、未実施又
は集団指導等に不参加の事業者に対する集中的な指導を行うなど、身体的拘束等の適正化に向けた取組の強化を求
める。
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