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【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (134 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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3.(3)⑰
概要

小規模介護老人福祉施設の配置基準の見直し

【介護老人福祉施設】

○ 離島・過疎地域に所在する定員30名の小規模介護老人福祉施設における効率的な人員配置を可能とする観点から、
短期入所生活介護事業所等を併設する場合に、入所者等の処遇等が適切に行われる場合に限り、当該短期入所生活
介護事業所等に生活相談員等を置かないことを可能とする。【省令改正】

基準
離島・過疎地域(※1)に所在する定員30名の介護老人福祉施設に、短期入所生活介護事業所等が併設される場合、
利用者の処遇が適切に行われる場合に限り、それぞれ次のとおり人員基準の緩和を認める。
①(介護予防)短期入所生活介護事業所が
併設される場合、これらの事業所に置か
ないことができる人員
・ 医師(※2)
・ 生活相談員
・ 栄養士
・ 機能訓練指導員

②(介護予防)通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、
(介護予防)認知症対応型通所介護事業所が併設される場合、
これらの事業所に置かないことができる人員
・ 生活相談員
・ 機能訓練指導員
③小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介
護事業所を併設する場合に、介護老人福祉施設に置かないこ
とができる人員
・ 介護支援専門員

※1

「離島・過疎地域」とは、離島振興法に規定する離島振興対策実施地域、奄美群島振興開発特別措置法に規定する奄美群島、小笠原諸島振興開発特別措置法に
規定する小笠原諸島、沖縄振興特別措置法に規定する離島、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に規定する過疎地域(みなし過疎地域を含む。)を
いう。
※2 (介護予防)短期入所生活介護事業所の利用者の健康管理が適切に行われる場合に限る。

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