【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (86 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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概要
管理栄養士による居宅療養管理指導の算定回数の見直し
【居宅療養管理指導★】
○ 終末期等における、きめ細かな栄養管理等のニーズに応じる観点から、一時的に頻回な介入が必要と医師が判断
した利用者について期間を設定したうえで追加訪問することを可能とする見直しを行う。【告示改正】
算定要件等
○算定要件(追加内容)
・ 計画的な医学的管理を行っている医師が、利用者の急性増悪等により一時的に頻回の栄養管理を行う必要があ
る旨の特別の指示を行う。
・ 利用者を訪問し、栄養管理に係る情報提供及び指導又は助言を行う。
・ 特別の指示に基づく管理栄養士による居宅療養管理指導は、その指示の日から30日間に限り、従来の居宅療養
管理指導の限度回数(1月に2回)を超えて、2回を限度として行うことができる。
算定の例
10月
通常
追加分
11月
居宅療養管理指導 居宅療養管理指導
(管理栄養士)
(管理栄養士)
10/20
特別の栄養介入を
指示
特別な栄養介入
居宅療養管理指導
(管理栄養士)
特別な栄養介入
居宅療養管理指導
(管理栄養士)
11/18
指示の有効期間終了
30日間
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