【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (140 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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概要
短期入所生活介護における長期利用の適正化
【短期入所生活介護★】
○ 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護における長期利用について、長期利用の適正化を図り、サービス
の目的に応じた利用を促す観点から、施設入所と同等の利用形態となる場合、施設入所の報酬単位との均衡を図る
こととする。【告示改正】
単位数
○ 短期入所生活介護
<改定後>
(要介護3の場合)
単独型
併設型
単独型ユニット型
併設型ユニット型
基本報酬
787単位
745単位
891単位
847単位
長期利用者減算適用後
(31日~60日)
757単位
715単位
861単位
817単位
長期利用の適正化
(61日以降)(新設)
732単位
715単位
815単位
815単位
(参考)介護老人福祉施設
※
732単位
815単位
長期利用について、介護福祉施設サービス費の単位数と同単位数とする。(併設型は、すでに長期利用者に対する減算に
よって介護福祉施設サービス費以下の単位数となっていることから、さらなる単位数の減は行わない。)
○ 介護予防短期入所生活介護(新設)
<改定後>
要支援1 (ユニット型)介護予防短期入所生活介護費について(ユニット型)介護福祉施設サービス費の
要介護1の単位数の100分の75に相当する単位数を算定する。
要支援2 (ユニット型)介護予防短期入所生活介護費について(ユニット型)介護福祉施設サービス費の
要介護1の単位数の100分の93に相当する単位数を算定する。
算定要件等
○短期入所生活介護 連続して60日を超えて同一の短期入所生活介護事業所に入所している利用者
○介護予防短期入所生活介護 連続して30日を超えて同一の介護予防短期入所生活介護事業所に入所している利用者
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