【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (143 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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概要
運動器機能向上加算の基本報酬への包括化
【介護予防通所リハビリテーション】
○ 予防通所リハビリテーションにおける身体機能評価を更に推進するとともに、報酬体系の簡素化を行う観点から、
以下の見直しを行う。
ア 運動器機能向上加算を廃止し、基本報酬への包括化を行う。
イ 運動器機能向上加算・栄養改善加算・口腔機能向上加算のうち、複数の加算を組み合わせて算定していること
を評価する選択的サービス複数実施加算について見直しを行う。【告示改正】
単位数
<現行>
運動器機能向上加算 225単位/月
選択的サービス複数実施加算Ⅰ 480単位
選択的サービス複数実施加算Ⅱ 700単位
<改定後>
廃止(基本報酬に包括化)
廃止(栄養改善加算、口腔機能向上加算で評価)
一体的サービス提供加算 480単位/月(新設)
算定要件等
○ 以下の要件を全て満たす場合、一体的サービス提供加算を算定する。(新設)
・ 栄養改善サービス及び口腔機能向上サービスを実施していること。
・ 利用者が介護予防通所リハビリテーションの提供を受けた日において、当該利用者に対し、栄養改善サービス
又は口腔機能向上サービスのうちいずれかのサービスを行う日を1月につき2回以上設けていること。
・ 栄養改善加算、口腔機能向上加算を算定していないこと。
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