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【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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1.(6)①
概要

高齢者虐待防止の推進①

【全サービス(居宅療養管理指導★、特定福祉用具販売★を除く)】

○ 利用者の人権の擁護、虐待の防止等をより推進する観点から、全ての介護サービス事業者(居宅療養管理指導及
び特定福祉用具販売を除く。)について、虐待の発生又はその再発を防止するための措置(虐待の発生又はその再
発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めること)が講じられていない場合に、
基本報酬を減算する。その際、福祉用具貸与については、そのサービス提供の態様が他サービスと異なること等を
踏まえ、3年間の経過措置期間を設けることとする。 【告示改正】
〇 施設におけるストレス対策を含む高齢者虐待防止に向けた取組例を収集し、周知を図るほか、国の補助により都
道府県が実施している事業において、ハラスメント等のストレス対策に関する研修を実施できることや、同事業に
よる相談窓口について、高齢者本人とその家族だけでなく介護職員等も利用できることを明確化するなど、高齢者
虐待防止に向けた施策の充実を図る。

単位数
<現行>
なし

<改定後>
高齢者虐待防止措置未実施減算 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算(新設)


平成18年度に施設・居住系サービスに身体拘束廃止未実施減算を導入した際は、5単位/日減算であったが、各サービス毎
に基本サービス費や算定方式が異なることを踏まえ、定率で設定。なお、所定単位数から平均して7単位程度/(日・回)の
減算となる。

算定要件等
○ 虐待の発生又はその再発を防止するための以下の措置が講じられていない場合(新設)
・ 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、そ
の結果について、従業者に周知徹底を図ること。
・ 虐待の防止のための指針を整備すること。
・ 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
・ 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

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