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【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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1.(3)⑧
概要

医療機関のリハビリテーション計画書の受け取りの義務化

【訪問リハビリテーション★、通所リハビリテーション★】

○ 退院時の情報連携を促進し、退院後早期に連続的で質の高いリハビリテーションを実施する観点から、医師等の
従業者が、入院中にリハビリテーションを受けていた利用者に対し退院後のリハビリテーションを提供する際に、
リハビリテーション計画を作成するに当たっては、入院中に医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等
を入手し、内容を把握することを義務付ける。【省令改正】

基準
<運営基準(省令)>
○ サービス毎に、以下を規定(通所リハビリテーションの例)
医師等の従業者は、リハビリテーションを受けていた医療機関から退院した利用者に係る通所リハビリテーショ
ン計画の作成に当たっては、当該医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等により、当該利用者に係る
リハビリテーションの情報を把握しなければならない。

入院中に
リハビリテーション
を実施した医療機関

リハビリテーション
実施計画書等の提供

リハビリテーション
事業所
【リハビリテーション実施計画書等】
入院中に実施していたリハビリテーションに関わる情報、
利用者の健康状態、心身機能・構造、活動・参加、
目標、実施内容、リハビリテーション実施に際しての注意点等

リハビリテーション
実施計画書等の入手
・内容の把握

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