【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (155 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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概要
看護小規模多機能型居宅介護におけるサービス内容の明確化
【看護小規模多機能型居宅介護】
〇 看護小規模多機能型居宅介護のサービス拠点における「通い」・「泊まり」で提供されるサービスに、看護サー
ビス(療養上の世話又は必要な診療の補助)が含まれる旨を明確化する法改正があったことから、その旨を運営基
準においても明確化する。【省令改正】
基準
<現行>
(指定看護小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針)
第百七十七条
一 指定看護小規模多機能型居宅介護は、利用者が住み
慣れた地域での生活を継続することができるよう、利
用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている
環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービス及び宿
泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、療養上
の管理の下で妥当適切に行うものとする。
<改定後>
(指定看護小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針)
第百七十七条
一 指定看護小規模多機能型居宅介護は、利用者が住み
慣れた地域での生活を継続することができるよう、利
用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている
環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービス及び宿
泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、当該利
用者の居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、
若しくは短期間宿泊させ、日常生活上の世話及び機能
訓練並びに療養上の世話又は必要な診療の補助を妥当
適切に行うものとする。
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