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【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (67 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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2.(1)①訪問・通所リハビリテーションにおけるリハビリテーション、口腔、栄養の一体的取組の推進③
単位数
○ 通所リハビリテーション
<現行>
リハビリテーションマネジメント加算(A)イ
同意日の属する月から6月以内 560単位/月,6月超 240単位/月
リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ
同意日の属する月から6月以内 593単位/月,6月超 273単位/月
リハビリテーションマネジメント加算(B)イ
同意日の属する月から6月以内 830単位/月,6月超 510単位/月
リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ
同意日の属する月から6月以内 863単位/月,6月超 543単位/月

<改定後>
リハビリテーションマネジメント加算(イ)
同意日の属する月から6月以内 560単位/月,6月超 240単位/月
リハビリテーションマネジメント加算(ロ)
同意日の属する月から6月以内 593単位/月,6月超 273単位/月
廃止
廃止
リハビリテーションマネジメント加算(ハ)(新設)
同意日の属する月から6月以内 793単位/月,6月超 473単位/月
※医師が利用者またはその家族に説明した場合 上記に加えて270単位
(新設・Bの要件の組み替え)

算定要件等
○ 通所リハビリテーション
<リハビリテーションマネジメント加算(イ)> 現行のリハビリテーションマネジメント加算(A)イ と同要件を設定。
<リハビリテーションマネジメント加算(ロ)> 現行のリハビリテーションマネジメント加算(A)ロ と同要件を設定。
<リハビリテーションマネジメント加算(ハ)>(新設)
・リハビリテーションマネジメント加算(ロ)の要件を満たしていること。
・事業所の従業者として、又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。
・利用者ごとに、多職種が共同して栄養アセスメント及び口腔アセスメントを行っていること。
・利用者ごとに、言語聴覚士、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員がその他の職種の者と共同して口腔の健康状態を評価し、当該利
用者の口腔の健康状態に係る解決すべき課題の把握を行っていること。
・利用者ごとに、関係職種が、通所リハビリテーション計画の内容の情報等や、利用者の口腔の健康状態に関する情報及び利用者の栄
養状態に関する情報を相互に共有すること。
・共有した情報を踏まえ、必要に応じて通所リハビリテーション計画を見直し、当該見直しの内容を関係職種に対して情報提供してい
ること。
<リハビリテーション事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得た場合>
・現行の(B)の医師の説明に係る部分と同要件を設定。

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