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【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (76 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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2.(1)⑩
概要

診療未実施減算の経過措置の延長等

【訪問リハビリテーション★】

○ 訪問リハビリテーションについて、リハビリテーション計画の作成に当たって事業所医師が診療せず、「適切な
研修の修了等」をした事業所外の医師が診療した場合の減算(診療未実施減算)について、以下の見直しを行う。


事業所外の医師に求められる「適切な研修の修了等」について、令和6年3月 31 日までとされている適用猶
予措置期間を3年間延長する。
イ 適用猶予措置期間中においても、事業所外の医師が「適切な研修の修了等」の要件を満たすことについて、事
業所が確認を行うことを義務付ける。【告示改正、通知改正】

単位数
<現行>
診療未実施減算

50単位減算

<改定後>
変更なし

算定要件等
○ 事業所の医師がリハビリテーション計画の作成に係る診療を行わなかった場合には、以下を要件とし、診療未実
施減算を適用した上で訪問リハビリテーションを提供できる。
(1)指定訪問リハビリテーション事業所の利用者が当該事業所とは別の医療機関の医師による計画的な医学的
管理を受けている場合であって、当該事業所の医師が、計画的な医学的管理を行っている医師から、当該利用
者に関する情報の提供を受けていること。
(2)当該計画的な医学的管理を行っている医師が適切な研修の修了等をしていること。
(3)当該情報の提供を受けた指定訪問リハビリテーション事業所の医師が、当該情報を踏まえ、リハビリテー
ション計画を作成すること。
○ 上記の規定に関わらず、令和9年3月31日までの間に、次に掲げる基準のいずれにも適合する場合には、同期間
に限り、診療未実施減算を適用した上で訪問リハビリテーションを提供できる。
・上記(1)及び(3)に適合すること。
・(2)に規定する研修の修了等の有無を確認し、訪問リハビリテーション計画書に記載していること。

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