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【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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1. (3)⑳ 協力医療機関との定期的な会議の実施
概要

【特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介
護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】

○ 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護について、協力医療機関との実
効性のある連携体制を構築するため、入所者または入居者(以下「入所者等」という。)の現病歴等の情報共有を
行う会議を定期的に開催することを評価する新たな加算を創設する。
○ また、特定施設における医療機関連携加算について、定期的な会議において入居者の現病歴等の情報共有を行う
よう見直しを行う。【告示改正】

単位数
【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院】
<現行>
なし

<改定後>
協力医療機関連携加算
協力医療機関が(1) 右記の①~③の要件を満たす場合
(2) それ以外の場合

100単位/月(令和6年度) 50単位/月(令和7年度~)(新設)
5単位/月(新設)

【特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護】
<現行>
医療機関連携加算
80単位/月

<改定後>
協力医療機関連携加算
協力医療機関が(1)右記の①、②の要件を満たす場合
(2)それ以外の場合

100単位/月(変更)
40単位/月(変更)

<改定後>
協力医療機関連携加算
協力医療機関が(1)右記の①、②の要件を満たす場合
(2)それ以外の場合

100単位/月(新設)
40単位/月(新設)

【認知症対応型共同生活介護】
<現行>
なし

(協力医療機関の要件)
① 入所者等の病状が急変した場合等
において、医師又は看護職員が相談
対応を行う体制を常時確保している
こと。
② 高齢者施設等からの診療の求めが
あった場合において、診療を行う体
制を常時確保していること。
③ 入所者等の病状が急変した場合等
において、入院を要すると認められ
た入所者等の入院を原則として受け
入れる体制を確保していること。

算定要件等


協力医療機関との間で、入所者等の同意を得て、当該入所者等の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催していること。(新設)

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